夜勤・残業代の割増賃金を時給から自動計算するシミュレーター

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夜勤と残業の割増賃金を、
自分の時給からまとめて計算。

情報確認日:2026年10月25日|給料・税金

  • 深夜(22時〜5時)・時間外・法定休日・月60時間超の割増を、1か月分まとめて計算できます。
  • 月給制でも、月給と年間休日を入れれば時給換算から計算できます。
  • 入力した時給と時間が正しければ、結果は法律で決まった最低ラインです。会社の夜勤手当・残業代がこれを下回っていないかの確認に使えます。

給与明細の夜勤手当や残業代が正しいか、自分で確かめるのは意外と大変です。深夜・時間外・休日で割増率が違い、残業が深夜にかかると率が重なるからです。このツールでは、1か月の時間を区分ごとに入れるだけで、法律上の最低額を計算します。

夜勤・残業代シミュレーター

入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

① 1時間あたりの賃金
円
時給制の人は時給をそのまま入れます

② 1か月に働いた時間

同じ時間を2つの欄に重ねて入れないでください(例:残業が深夜にかかった分は「時間外かつ深夜」だけに入れる)。

時間
決められた勤務時間のうち22時〜5時の分(休憩は除く)
時間
1日8時間・週40時間を超えた分のうち5時〜22時
時間
残業が22時〜5時にかかった分
時間
週1日の法定休日に働いた分。会社独自の休日の労働は、週40時間などを超えた分を時間外へ
時間
法定休日の22時〜5時に働いた分
円
明細の夜勤手当・深夜手当の月合計。比較に使います

割増賃金の最低ライン(1か月・このツールの対象分)—
うち深夜の上乗せ(25%分)—
年間にすると(×12か月)—
区分時間率金額

計算条件:①は時給、または「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間((365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12)」。所定内の深夜は、通常の賃金は月給・時給に含まれる前提で、上乗せの25%だけを計算します。時間外・休日は通常分を含む支払額(125%など)です。月60時間を超えた時間外は25%を上乗せし、深夜にかかる部分は合計75%になります。法定休日の時間は60時間に含めません。会社の所定時間を超えても1日8時間・週40時間以内の残業は、割増の対象外です(通常の賃金分のみ)。時給制で月額の手当がある場合は、時給換算して時給に加えてください。金額は表の行ごとに1円未満を四捨五入しているため、会社の計算と数円ずれることがあります。代替休暇や、会社が法律より高い率を定めている場合は反映していません。

入力の例:月8回の夜勤と10時間の残業

説明のための仮の例です。時給1,500円、1回の夜勤で22時〜5時に6時間(休憩を除く)働き、月8回入ったとします。残業は日中に月10時間です。

所定内の深夜:1,500円 × 25% × 48時間 = 18,000円
時間外(深夜以外):1,500円 × 125% × 10時間 = 18,750円
合計:36,750円(年間にすると441,000円)

ツールの初期値はこの例です。自分の時給と時間に変えて試してください。同じ条件で、残業10時間がすべて深夜にかかると、その部分は150%になり22,500円です。合計は3,750円増えます。

時給の出し方:月給制は「入れていい手当」に注意

月給制の人の1時間あたりの賃金は、月給 ÷ 1年間の1か月平均所定労働時間で求めます。年間休日120日・1日8時間なら、(365-120)× 8 ÷ 12 ≒ 163.33時間です。月給24万円なら時給換算は約1,469円になります。

ただし、次の手当は割増の計算から除いてよいとされています。これ以外の手当(皆勤手当、職務手当、交替手当など)は原則として含めます。

除いてよい手当注意点
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当名前ではなく中身で判断。全員一律の住宅手当などは除けません
臨時に支払われた賃金結婚手当など、たまにしか出ないもの
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与など

交替制の職場でよくある「交替手当」や職務・資格の手当は、上の7つにあたらなければ原則として月給に含めます。一方、深夜割増そのものとして払われている「夜勤手当」「深夜手当」は、割増の計算の元になる月給には入れません。どちらか分からない手当は、会社の賃金規程で確認してください。

割増率の早見表

働いた時間割増率(法律の最低ライン)
深夜(22時〜5時)25%以上
時間外(1日8時間・週40時間超)25%以上
時間外かつ深夜50%以上
月60時間を超える時間外50%以上(深夜にかかると75%以上)
法定休日35%以上
法定休日かつ深夜60%以上

月60時間を超える時間外の50%は、2023年4月から中小企業にも適用されています。法定休日に働いた時間は60時間に含めませんが、会社独自の休日(法定休日以外)に働いた時間は含めます。

結果が明細と合わないときの確認順

  1. 時間を確かめる:勤怠記録の「深夜時間」「残業時間」と、ツールに入れた時間が同じか。休憩を除いているか。
  2. 時給を確かめる:会社が割増の計算に使っている単価を聞く。入っている手当・除いている手当がわかります。
  3. 欄を確かめる:深夜割増が「夜勤手当」「深夜手当」「割増賃金」など、別の名前の欄で払われていないか。

明細の欄ごとの見方は、夜勤手当を給与明細で確認する3か所で詳しく解説しています。社会保険料や税金の引かれ方は社会保険料と税金の違いをどうぞ。

よくある質問

Q. 夜勤手当が定額で決まっている会社でも、このツールは使えますか?

使えます。定額の夜勤手当が、ツールで出した「所定内の深夜」の金額以上になっているかを確認します。任意欄に会社の夜勤手当を入れると、比べた結果を表示します。

Q. 変形労働時間制(シフト制)の場合はどうなりますか?

1か月単位などの変形労働時間制では、何時間からが時間外になるかの数え方が変わります。このツールには、会社のルールで時間外と数えた時間を入れてください。深夜の25%は、変形労働時間制でも変わりません。

Q. 管理職でも深夜割増はつきますか?

労働基準法の「管理監督者」は時間外・休日の割増の対象外ですが、深夜割増は対象です。役職名だけでは管理監督者にあたるか決まらないため、扱いは会社に確認してください。

参考資料・確認先

計算ロジックは上の資料の割増率で作成し、記事内の例を含む複数の条件で、別の方法で計算した結果と一致することを確認しています(2026年10月25日)。

※この記事とツールは、割増賃金の仕組みを理解するための一般的な情報です。実際の支給額は、会社の就業規則・賃金規程や労働時間の数え方によって異なります。個別の判断は、会社の担当部署や労働基準監督署にご確認ください。

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Next Step Log運営者。会社員として働きながら、20〜30代の社会人に向けて、給料、税金、社会保険、貯金、資産形成、転職について、国税庁・日本年金機構・厚生労働省などの一次情報を確認して解説しています。

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