新卒の有給休暇はいつから?2026年4月入社なら10月1日・原則10日、5日取得義務と繰越を解説する日本語文字入りアイキャッチ

2026年10月版/新卒・有給休暇

2026年4月1日入社の新卒は、条件を満たせば原則10月1日に有給休暇10日が付与されます。 継続勤務6か月、全労働日の8割以上の出勤が基本要件です。

ただし、会社によっては入社日に前倒し付与されることもあります。情報確認日:2026年10月12日。 付与日数・年5日取得の期限・繰越残日数を具体例で確認します。

先に結論

  • 2026年4月1日入社・週5日勤務:法定の原則では10月1日に10日を付与。
  • 会社の年5日取得義務:10日以上付与された日を起点に原則1年間。前倒し付与の場合は期限に注意。
  • 翌年への繰越:残日数は原則2年の時効まで繰越可能。付与11日・前年残5日なら計16日。
  • 労働日数が少ない場合:比例付与の対象になることがあるため、雇用契約と就業規則を確認。

新卒の有給休暇はいつ付与される?

法定の原則では初回10日、1年6か月後に11日、2年6か月後に12日です。会社が入社時に前倒しで付与する場合は実際の付与日が異なります。

年5日取得の期限

初回10日付与の場合、会社には基準日から1年以内に5日取得させる義務があります。2026年10月1日付与なら原則2027年9月30日までです。半日年休は0.5日として算入できますが、時間単位年休は算入できません。

繰越と残日数の計算

初回10日から5日使用して翌年11日付与された場合、10−5+11=16日が残る計算です。年休の請求権は原則付与から2年で時効となります。就業規則でより有利な取扱いがある場合もあります。

有給休暇の取得漏れを防ぐ確認手順

年休は、会社に付与された日数だけでなく、いつ付与され、いつまでに何日取得する必要があるかを合わせて確認することが大切です。

  1. 付与日:勤怠画面の年休付与日と就業規則を照合する。
  2. 残日数:今年の新規付与と前年からの繰越を区別する。
  3. 5日取得:基準日から1年間に実際に取得した日数を確認する(半日年休は0.5日、時間単位年休は算入しない)。
  4. 失効:原則として付与から2年の時効を見込み、古い繰越分を確認する。
  5. 休暇計画:業務の繁閑、体調、繁忙期を踏まえて人事や上司と休暇日程を調整する。

前倒しで付与された場合は「10日に達した日」を確認

会社が法定の付与日より先に10日以上を与えた場合、年5日の取得義務の起算日も前倒しになることがあります。例えば、2026年4月1日の入社日に10日付与された場合、原則として2027年3月31日までに5日の取得が必要です。10月1日まで待つとは限りません。厚生労働省の前倒し付与の事例(公式PDF)を参照してください。

求人・転職先の休暇条件も比較する

会社独自の入社時付与、計画年休、半日休暇などは職場によって違います。転職先の休暇条件を比較する際は、有給の付与日や取得しやすさも確認しましょう。求人票の条件確認については、転職で失敗しない求人比較|給与の内訳と面接で聞く5つの質問も参考になります。

入社日から付与日・期限を計算する

入社日と週の働き方を選ぶと、法律どおりに付与された場合の付与日・日数・年5日取得の期限・時効の目安を、8年6か月後まで一覧にします。4月1日入社以外の人や、パート・アルバイトの比例付与の確認にも使えます。会社が前倒しで付与している場合は、就業規則の基準日を優先してください。

有給休暇の付与日・日数カレンダー

入社日と働き方を選ぶと、法律どおりに付与された場合の付与日・日数・年5日取得の期限・時効の目安を一覧にします。入力はこのページの中だけで計算し、送信しません。

試用期間も勤続期間に含まれます
週の日数が決まっていない人は年間の所定労働日数で判断します(下の説明)

次の付与(今日の日付から見て)—

勤続 付与日 付与日数 年5日取得の期限 時効の目安(この日まで)

計算条件:労働基準法第39条の付与日数表(通常の労働者・比例付与)に基づき、各期間の出勤率が8割以上で、法定の基準日どおりに付与される前提です。付与日は「入社日から6か月の期間が終わった翌日」、以後1年ごと。年5日取得の義務は、10日以上付与された日から1年以内が対象です(比例付与で10日未満の年は対象外)。時効は付与日から2年です。会社が入社日などに前倒しで付与している場合、一斉付与の場合、就業規則で法律より多く付与している場合は、就業規則と勤怠システムの表示を優先してください。週の日数が決まっていない場合は年間の所定労働日数で区分します(週4日=169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日)。

付与日数を一覧表で確認

次の表は、週5日勤務など通常の労働者が出勤率の要件を毎回満たし、法定の基準日どおりに付与される場合の例です。会社独自の前倒し付与や一斉付与は反映していません。

勤続期間 4月1日入社の付与日 新たな付与日数
6か月 2026年10月1日 10日
1年6か月 2027年10月1日 11日
2年6か月 2028年10月1日 12日
3年6か月 2029年10月1日 14日

※表は新規付与日数です。前年からの繰越を加えた残日数ではありません。

ケース別の残日数シミュレーション

翌年の残日数 = 前年の付与10日 − 初年度の使用日数 + 翌年の新規付与11日

この例は法定どおりの時期に付与され、途中の失効がないと仮定した計算です。

初回10日付与後、2027年10月1日に11日が追加されるまでの使用日数を変えて比べます。途中の失効や会社独自の付与はなく、繰越できると仮定した計算です。

初年度の取得 計算式 翌年付与直後の残日数
5日 10−5+11 16日
7日 10−7+11 14日
3日 10−3+11 18日※
初年度に5日取得した場合:翌年の新規付与直後の残日数は16日

10日 − 5日 + 11日 = 16日

注意:初年度に3日しか取得していない場合、計算上は18日残りますが、会社の年5日取得義務を満たさない可能性があります。残日数と法令順守は別です。

同じ新卒でも、入社日・働き方で付与日が違う

「4月入社は全員10月1日に10日」と決めつけないでください。2026年4月15日入社なら、法定の原則による初回付与日は2026年10月15日です。会社が入社時などに年休を前倒し付与している場合は、就業規則の基準日を優先して確認しましょう。

働き方 初回の法定付与例 確認点
4月1日入社・週5日 10月1日・10日 出勤率8割以上
4月15日入社・週5日 10月15日・10日 会社の前倒し有無
週3日・週30時間未満 6か月後・5日 比例付与の対象か
週4日・週30時間以上 6か月後・10日 通常の付与表が適用されるか

週所定労働日数が少ないパート・アルバイトにも有給休暇はあります。週30時間未満かつ週4日以下の場合は比例付与の表を参照し、週所定労働日数または年間所定労働日数を確認します。勤務形態の詳細によって扱いが変わるため、雇用契約書と公的な比例付与表を照合してください。

半日・時間単位の有給は5日に含められる?

年5日の取得義務は「時間数を合計して5日相当になればよい」という意味ではありません。半日単位の年休を取得した場合は1回0.5日として算入できますが、時間単位年休の取得分はこの5日に含められません。時間単位年休を導入するには労使協定が必要で、取得できるのは原則年5日分の範囲内です。

また、年5日取得の義務は「会社が5日以上の年休を与えれば終わり」ではなく、実際に取得させることが必要です。本人が希望して取得した年休や、労使協定による計画年休の取得日もカウントできます。時季指定が必要な場合、会社は本人の意見を聴取し、尊重するよう努めます。

よくある質問

Q. 有給の残りが表示されない場合は?

入社日・付与基準日・出勤率・勤怠システムの反映時点を確認し、人事担当者に「法定付与日と実際の付与日」を照会しましょう。表示の遅れだけで権利が消えるわけではありません。

Q. 有給の理由を会社に説明する必要がある?

年休の利用目的によって取得を制限することはできません。ただし、請求した時季に休ませると事業の正常な運営を妨げる場合、会社には取得時季を変更する権利が認められることがあります。

Q. 育児休業や有給取得日は出勤率の計算で欠勤扱い?

年次有給休暇を取得した日や法定の育児・介護休業期間などは、出勤率の計算で出勤したものとして扱うルールがあります。単純な「実際に出社した日÷平日の日数」では判定しないでください。

仕事と休息の両立については、仕事で疲れて勉強できないときの時間の作り方も参考にしてください。

まとめ:10月は「付与日・取得期限・失効日」を確認

2026年4月1日入社の標準例では、2026年10月1日に10日、2027年10月1日に11日が法定の付与目安です。5日取得の期限、繰越分の失効日、勤怠システムの残日数をセットで確認すると、使い忘れを減らせます。会社が法定日より前に付与する場合は、5日取得義務の基準日も個別に確認してください。入社した職場での働き方や休暇取得について悩んだ場合は、新卒の会社を続けるか、社内で変えるか、転職を調べるかの判断もあわせて参考にしてください。

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公的資料・出典

Next Step Log運営者。会社員として働きながら、20〜30代の社会人に向けて、給料、税金、社会保険、貯金、資産形成、転職について、国税庁・日本年金機構・厚生労働省などの一次情報を確認して解説しています。

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