「106万円の壁がなくなったら、扶養のままもっと働ける?」「すでに正社員で働いている自分の給料も変わる?」
このニュースで最初に押さえたいのは、なくなったのが短時間労働者の社会保険加入を判定する、月額8万8,000円以上という賃金要件だという点です。保険料が無料になったり、すべての扶養基準が消えたりしたわけではありません。
- すでに勤務先の健康保険・厚生年金に加入中:今回の賃金要件撤廃だけを理由に、全員の保険料が一律に変わる制度ではありません。
- パート・アルバイトで働く人:年収だけでなく、勤務時間と勤務先の条件を確認します。
- 配偶者を扶養している会社員:配偶者の社会保険加入と、自分の会社の家族手当を別々に確認します。
出典:日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
何が変わった?月額8.8万円の条件が撤廃
日本年金機構は2026年10月1日付のお知らせで、同日からの賃金要件撤廃を案内しています。この記事では、施行後のルールとして整理します。
| 確認項目 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 所定内賃金 | 月8万8,000円以上 | この要件を撤廃 |
| 所定労働時間 | 週20時間以上 | 引き続き必要 |
| 企業規模 | 原則51人以上 | 2027年9月までは原則51人以上 |
| 学生の扱い | 原則、学生ではない | 引き続き必要 |
| 雇用期間 | 2か月を超える雇用見込み | 引き続き必要 |
表は短時間労働者の主な条件を整理したもの。任意特定適用事業所なども対象です。通常の労働者の所定労働時間・日数の両方が4分の3以上の人は、別の加入基準で判定します。
出典:日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 / 厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」
「106万円」は、8万8,000円×12か月=105万6,000円を丸めた呼び方です。もともと、年末に年収合計を数えて加入を決めるだけの仕組みではありませんでした。
「51人」は、店舗にいる全員を数えるわけではない
企業規模の人数は、原則としてフルタイムの人と、その4分の3以上働く厚生年金加入対象者で数えます。法人の場合は法人全体で判定するため、「うちの店舗は10人だから対象外」とは限りません。
今後の企業規模の拡大は、36~50人が2027年10月、21~35人が2029年10月、11~20人が2032年10月、10人以下が2035年10月です。2026年10月にすべての会社へ一斉拡大したわけではありません。
出典:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」 / 厚生労働省「しょくばらぼ・用語説明」
自分は対象?同じ年収でも判定が違う3ケース
次の表は、年収だけでは判断できないことを示す架空の比較です。全員が非学生で、2か月を超えて働く見込みがあり、4分の3基準には該当しないものとします。勤務先は社会保険の適用事業所で、任意特定適用はしていない前提です。
| 例 | 契約・勤務先 | 判定のポイント |
|---|---|---|
| A:年収約120万円 | 週20時間 算定対象者60人の法人 | 短時間労働者の加入対象。130万円未満でも本人が加入 |
| B:年収約120万円 | 週18時間 算定対象者60人の法人 | 契約条件では週20時間に届かない。恒常的な実労働時間の増加には注意 |
| C:年収約120万円 | 週20時間 算定対象者40人の法人 | 現時点では企業規模の要件に届かない。2027年10月の拡大を確認 |
この表のAは、改正前にも賃金要件などを満たしていたなら、すでに加入対象です。加入対象の人が全員、今回初めて対象になったわけではない点にも注意してください。B・Cの人が家族の扶養に入れるかどうかは、別途認定が必要です。
出典:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」 / 厚生労働省「適用拡大Q&A」
契約が週18時間でも、実態が変わったら確認
厚生労働省のQ&Aでは、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象となる扱いが示されています。シフトが増え続けている人は、雇用契約書の数字だけで判断しないようにしましょう。
130万円の扶養基準は、別に確認する
自分の勤務先の健康保険・厚生年金に加入する判定と、家族の健康保険で被扶養者として認定される判定は別です。本人が勤務先の加入条件を満たせば、年収130万円未満でも本人が加入します。
健康保険の扶養には、原則として年間収入130万円未満などの条件があります。この年間収入は、基本的に認定時点から先の見込み収入です。「今年1~12月の合計を130万円未満にすれば必ず扶養」という理解では足りません。
19歳以上23歳未満の人は、配偶者を除き、収入要件が150万円未満となる取扱いがあります。年齢はその年の12月31日時点で判定します。60歳以上や一定の障害がある人には180万円未満の基準もあり、全員が130万円ではありません。
出典:日本年金機構「家族を被扶養者にするとき・異動があったときの手続き」 / 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
ここで説明しているのは社会保険です。所得税の配偶者控除・配偶者特別控除や、会社独自の配偶者手当の条件を、同じ「扶養」の一言でまとめないことが大切です。
手取りはどう変わる?保険料だけで働き方を決めない
加入前に家族の扶養に入っていた人と、すでに国民健康保険・国民年金を自分で払っていた人では、比較の出発点が違います。新たな給与天引きの額だけを見ると、すでに払っていた負担を見落とします。
また、勤務先の健康保険・厚生年金への加入には、老齢厚生年金の上乗せや、要件を満たした場合の傷病手当金・出産手当金などの保障があります。目先の手取りと、働けないとき・将来の保障を両方確認します。
出典:厚生労働省「手取り額の変化について」 / 厚生労働省「社会保険加入のメリット」
独自計算:時給1,200円で、週20→25時間に増やすと?
すでに社会保険の加入対象となっている人が、働く時間を増やすケースを考えます。時給1,200円、1年52週、賞与・残業・各種手当なしとして計算します。月額は年額を12で割った平均です。
| 契約時間 | 年額の給与 | 月平均 |
|---|---|---|
| 週20時間 | 1,248,000円 | 104,000円 |
| 週25時間 | 1,560,000円 | 130,000円 |
| 増える額面 | 312,000円 | 26,000円 |
= 額面で月平均26,000円の増加
26,000円は手取りの増加額ではありません。増える税・社会保険料、減る家族手当などを差し引いて比べます。逆に、加入後の保険料全額をもう一度引くと、加入前から払っていた分を二重に引いてしまいます。
例えば、月平均の追加給与26,000円に対し、税・保険料の増加を仮に4,000円と置くと、残る増加分は22,000円です。さらに配偶者側の家族手当が月10,000円減る会社なら、世帯としては12,000円になります。
4,000円・10,000円は、差し引き方を示すための仮定です。実際の税額・保険料や平均的な家族手当を計算したものではありません。年間を通じて同じ条件とし、追加の通勤費・食費・保育料等は含めていません。
Next Step Logでは、まず「追加で働く時間に対して、世帯で使えるお金はいくら増えるか」を比べることを勧めます。そのうえで、休息や家事、勉強に使う時間とのバランスを考えましょう。
「保険料を軽くする制度」が全員に使えるわけではない
保険料調整制度には、対象事業所や事業主の申出などの条件があります。すでに特定適用事業所となっていた勤務先など、対象外になる場合もあります。「今回加入するから必ず軽減される」と見込まず、利用の有無を勤務先に確認してください。
出典:日本年金機構「保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限」
今日できる3ステップ
- 雇用契約書を開く。週の所定労働時間、契約期間、更新の予定をメモする。最近のシフトが契約と大きく違う場合は、その実績も用意する。
- 自分の加入と扶養を確認する。勤務先に加入対象か聞く。扶養中なら、家族の勤務先・加入先にも必要な届出を確認する。
- 変更後の家計を比べる。給与担当者に保険料見込みと控除開始月を聞き、配偶者側の家族手当も確認する。
「2026年10月の賃金要件撤廃後、私の契約と勤務実績では健康保険・厚生年金の加入対象になりますか。対象の場合、資格取得日、給与から引かれ始める月、本人負担の見込みを教えてください」
すでに加入している正社員で、秋の給与明細の金額が変わった人は、「新しく加入する条件」の話と分けて調べると整理しやすくなります。
よくある疑問
正社員も、2026年10月から一律に保険料が増える?
今回の変更は短時間労働者の加入条件に関するものです。すでに加入している人の保険料を、一律に上げるという内容ではありません。自分の明細が変わった場合は、給与や保険料の算定変更など、個別の理由を確認してください。
年末だけ勤務時間を減らせば、加入しなくて済む?
年間の収入合計だけで決まるものではありません。契約上の勤務時間、継続的な勤務実態などで判定するため、「年末に調整すれば必ず対象外」とは言えません。
学生なら、誰でも対象外?
短時間労働者の要件では原則として学生は除かれますが、休学中・通信制などは対象となる場合があります。また、通常の労働者の4分の3基準による加入は別です。
月8万8,000円未満の人は、例外なく加入する?
ほかの加入条件を満たす必要があります。加えて、最低賃金の減額特例許可を受けた一定の人には、原則対象外・申出による加入という例外があります。
出典:日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 / 厚生労働省「適用拡大Q&A」
まず確認するのは、年収の数字より自分がすでに加入しているか、契約と勤務先がどの条件に当てはまるかです。その後に扶養、家族手当、世帯の手取りを確認すると、ニュースを自分の家計につなげられます。
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